あらゆる資金調達手段の中で、株式の発行/自己株式の処分(以下、「募集株式の発行等」)ほど工夫された資金調達手段はないのではないでしょうか?
融資や社債発行など、他の資金調達手段においては、元本返済や償還を行う必要があるのに対して、株式は、(解散しない限り)その必要がないため、募集株式の発行等によって調達した資金は、リスクの高い事業に投下しやすいという特徴があります。
また、募集株式の発行等を行うと自己資本が充実するため、これをてこに、あわせて金融機関からの融資を受けやすくなります。
IPOのメリットには、知名度向上、優秀な人材確保などもありますが、最大のメリットは、不特定多数の投資家を相手に募集株式の発行等を行い、元本返済の必要のない資金を調達し、積極的にリスクのある事業に投下することにより成長のスピードを加速することと考えられます。
募集株式の発行等を行うためには、株式を購入する投資家の存在が必須ですが、元本返済や償還がない株式に投資した投資家(株主)の資金回収の手段は、配当と市場での株式売却に限定されますので、株式に流動性があり、いつでも市場で売却できるといった換金の場が存在しないと、投資家が安心して投資できません。
この換金の場を提供しているのが、証券取引所であり、あらたに、東証等で株式が売買される企業(=上場企業)となること、すなわち、新規上場することを一般的にIPO(※)と呼んでいます。
(※)IPOとはInitial Public Offeringであり、狭義には、IPOは「はじめて公の資本市場から資金調達をすること」ですが、広義(ないし一般的)には、上場時に資金調達があろうがなかろうが、新規上場することをIPOと呼んでいます。
ただし、どんな会社でもIPOができるわけではなく、上場企業となるためには、一定の要件を満たしている必要があります。
どのような要件かと言えば、企業内容等の開示を適切に行う能力を有していること、です。
さきほど、「換金の場が存在しないと、投資家が安心して投資できません」、と申し上げましたが、実は、投資家にとっては、換金の場があるだけでは不十分です。
換金の場があっても、投資家が市場で売却できる価格はその時点時点の相場(売りと買いの需給が一致する価格)であり、買ったときの価格以上で売却できる保証はどこにもありません。
売却益が出ても売却損が出ても、全てそれは投資家自身の責任となります。これを「投資家の自己責任原則」といい、株式市場を支える様々な制度の大前提となる原則です。
投資を投資家の自己責任で行わせる以上、投資判断のための材料、すなわち、企業の業績や財務に関する情報は適時適切に提供する(=企業内容等の開示)必要があります。
そして、企業内容等の開示が適切に行われることを制度的に担保しているのが、金融商品取引法に基づく諸制度(有価証券届出制度、財務諸表監査制度、企業内容開示制度等)や、取引所の上場審査制度です。
IPOのための要件は、「企業内容等の開示を適切に行う能力を有していること」と申し上げましたが、その「能力」とは、具体的には、金融商品取引法に基づく諸制度に従い、財務諸表を作成し、監査証明を入手し、有価証券報告書や決算短信等の形で投資家へ適時適切に情報開示できる能力、をいいます。
そして、上記の能力が備わっているかどうかは、取引所の上場審査制度に基づく、IPO前の審査により、確かめられることになります。
適切な財務諸表を作成するためには、会計基準等を理解する能力のある従業員がいればそれだけでよいというわけではなく、例えば、企業が行った取引が、漏れなく、正確に、適時に会計処理されるよう、業務フローが確立され、規程・マニュアル化され、それらが社内に周知徹底されているに加え、それらが適切に運用されているかを内部監査等で確かめる体制となっていることが必要です。
また、上場企業は、自ら開示した財務諸表等の信ぴょう性を証明(=粉飾や会計不正が存在しないことを証明)するため、監査法人の監査を受け、監査証明を入手し、投資家にそれを示す必要があります(財務諸表監査制度)。
監査は、試査により行われるため、一定の内部統制(組織の業務の適正を確保するための体制を構築していくシステム)の存在が必要となるため、IPOを目指す企業は、少なくとも監査を受けるために必要な水準の内部統制を構築している必要があります。
少しでもIPOに関与された方は、「直前期、直前前期」、「N-1、N-2」といった言葉を聞いたことがあると思いますが、IPOする企業は、東証等へ上場申請する事業年度の「直前期、直前前期」の2期に関して、財務諸表を作成した上で、監査法人等の監査証明が必要となります。
また、上場企業は、進行中の事業年度の売上高や利益の予想数値を開示する必要があるため、その根拠となる事業計画や予算が適切に(=根拠をもった形で)作成されていることも必要となります。
企業内容等の開示をするための体制整備(業務フローや規程の整備、内部監査の実施、決算早期化、システム導入等)や、コーポレートガバナンスの確立、コンプライアンス体制の構築を含めて、上場日を目指して数年間かけて行うのが上場準備ということになります。
そして、上場審査においては、前述の開示だけでなく、内部管理体制全般、コーポレートガバナンスの状況、コンプライアンスを含めて、企業経営の全般にわたり、それらの有効性、健全性、適正性が確かめられることになります。
(次回は、「IPO後に粉飾決算が発覚した事案」を掲載予定)